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最高裁判所第一小法廷 平成2年(オ)1505号 判決

上告人

飯井太永子

右代理人弁護士

青山吉伸

被上告人

飯井秀雄

右代理人弁護士

別紙代理人目録記載のとおり

被拘束者

飯井香名子

被拘束者

飯井智子

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人青山吉伸の上告理由第一ないし第三について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲の主張を含め、いずれも採用することができない。

同第四について

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、被拘束者香名子は意思能力を有するが、同人がその自由意思に基づいて監護者(静岡県富士宮市所在のオウム真理教富士総本部道場に住居)のもとにとどまっているとはいえない特段の事情があり、上告人の右被拘束者に対する監護が人身保護法及び同規則にいう拘束に当るとした原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、右判断と抵触するものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よって、人身保護規則四二条、四六条、民訴法九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官大内恒夫 裁判官四ツ谷巖 裁判官大堀誠一 裁判官橋元四郎平)

別紙代理人目録〈省略〉

上告代理人青山吉伸の上告理由〈省略〉

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